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ブラックフライデー!(篠原)

こんにちは、アドバイザーの篠原です。
ブラックフライデーということで広告がたくさん入っていますね。
ここ数年で聞くようになった言葉でおじさんの私には耳慣れない言葉です。
よく知らないまま放っておくことができず、調べてみました。

■ブラックフライデーとは?
1. ブラックフライデーのルーツ

■2022年度税制改正で何が変わる?
■「住宅ローン控除(住宅ローン減税)」と「相続税と贈与税の一体化」
1. 住宅ローン控除(住宅ローン減税)とは?
2. 現時点での制度
3. 改正後はどうなる? 


ブラックフライデー

ルーツはアメリカの感謝祭(11月の第4木曜日)の翌日の大規模なセールで、1961年頃からフィラデルヒアで始まり1975年にはかなり広まったとの事です。町中が人で埋め尽くされて真っ黒く見えることから、「ブラックフライデー」の呼び方が浸透していったそうで、「一年で最も物が売れる日」だそうです。その歴史はクリスマスなどと比較すると浅いのですが、もう50年近く浸透しているのですね。

日本では、イオングループさんとノジマさんが2016年に本格的に「ブラックフライデーセール」を開催したようですね。生活の中に一つの慣習を作り出すことができるということは、すごい影響力だと、つくづく思います。

ところで、日本でもこの時期に、各ご家庭のお財布事情に直接影響のある税制の改正があります。

毎年、注目が集まる「税制改正」。
2021年度の税制改正では、住宅ローン控除の期間延長や面積要件の緩和がありました。
そして2022年度税制改正でもまた、住宅ローン控除制度が大きく変わる可能性があります。

さらに、不動産を所有されている方にとってこちらも無縁ではない「贈与」や「相続」にかかる税制も大きく変わる可能性もありそうです。今回は、現時点で公表されている情報から2022年度税制改正について考えてみました。

住まいの購入を検討している方とともに売却を考えている方にとっても無縁ではない、「住宅ローン控除」。不動産の需要にも大きく影響するこの制度が、2022年度税制改正で大きく変わる可能性があります。
住宅ローン控除のイラスト

「住宅ローン控除(住宅ローン減税)」とは?

「住宅ローン控除」とは、住宅ローンを利用してマイホームを購入した人のための減税制度です。
原則的に、10年間に渡って年末の住宅ローン残高の最大1%が所得税・住民税から控除されます。最大控除額は400万円(長期優良住宅等は500万円)とあって、自宅を購入する人にとって非常に助かる制度です。

2021年度税制改正により控除期間が「13年」に延長。
2021年度税制改正では、原則的に「10年」という住宅ローン控除の期間が、一定の要件を満たした場合に限り「13年」に延長しました。延長にいたったのは、新型コロナウイルス蔓延による住宅需要の低下を懸念してのことです。

控除期間が延長する主な要件は、以下の通り。

 契約期日 

  • 注文住宅:2021(令和3)年9月末
  • 分譲住宅・中古住宅:2021(令和3)年11月末

 入居期日  2022(令和4)年12月末

上記を見る限り、注文住宅に関しては延長期間が終了しているようです。
分譲住宅や中古住宅に関しても、契約期日が迫っているため、住宅ローン控除の期間延長は間もなく終わる制度だということ。しかし、ここにきて控除期間延長が2022年度も継続する可能性が出てきています。

赤羽前国土交通大臣は、2021101日の会見で「コロナ禍によって影響を受けた経済情勢等を踏まえて令和4年度以降の当該措置の延長は必要」という発言をしています。
2022年度税制改正では、住宅ローン控除の期間が「13年」に据え置かれるのかに注目ですね。
どうやら、問題になっているのは、住宅の金利が1%を下回る条件がよく出ている現在の金利事情のなかで、控除の額が1%だと「逆ザヤ」(ローンを組んだ方がお得)じゃないかとそれを解消しなければいけないと問題視されているようです。
最近の記事では、「減税額を支払利息にとどめる案」や1%の減税は、難しいから「0.7%にしよう!」それだと住宅の需要が落ち込むから「15年に期間を延長しよう!」など、あらゆるケースを想定しながら、まとめているようですね。

家を建てるタイミングは、お子さんが誕生したり成長したり…それぞれの家庭で大きく異なります。今は低金利が続いてはいますけれども、金利をめぐる情勢も変わる可能性がある中で、ライフプラン上も税制上も一番お得なタイミングで家を買うのはなかなか難しいものですよね。与党が税制改正大綱を取りまとめるのは12月上旬ということで、あと少しで結論が出されるこの議論の行方がどうなるのか、ちょっと見守っていきたいと思います。

家のイラスト

それと、2022年税制改正で変わるのは、住宅ローン控除だけではありません。他の注目点として「相続税と贈与税の一体化」が挙げられます。

現時点の制度

現行制度では、相続発生から3年以内の贈与は相続扱いになります。言い換えれば、3年超前の贈与は相続に該当しません。
また現状、贈与税は「暦年贈与」という年間の贈与額によって税額が決まる方式がとられています。年間110万円を超える贈与に対して、贈与税が課税されるということです。そのため、相続が発生する前から小分けに「生前贈与」することで相続税対策する方も多くいます。

改正後はどうなる?

2021年度の税制改正では、「資産移転を公平にすべき」という観点から「相続税と贈与税の一体化」の可能性を示唆していました。具体的に検討されているのは、以下のことです。

贈与税の暦年課税制度の在り方を見直す!
相続発生から10年あるいは15年など、今よりはるかに長い期間の贈与を相続扱いとする!
いまだ可能性の域を出ませんが、上記のような改正となれば、生前贈与による節税効果は大きく損なわれることになるでしょう。

ただし、実際に改正法が始まるまでには猶予が設けられる可能性もあります。いずれにしても、2022年度税制改正には目が離せないことがいっぱいです。

今回は非常に難しい話になってしまいましたが、内閣の組閣もやっと落ち着き、これから一つ一つのことが決まり良くも悪くもわかってきますので、随時整理をしておこうと考えております。
税制の改正もさることながら、みなさま一人一人で、適用される金利も税制も細かく差が出てきます。補助金やローン減税の申請の仕方も時期も不慣れなことだらけだと思いますので、積極的にアドバイスやお手伝いをさせていただきます!お気軽にお尋ねください。

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